役員等の報酬等に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人 恒心福祉会の役員等の報酬等について定めるものである。
(定義)
第2条 この規程でいう役員等とは、役員(理事及び監事)、評議員をいう。
(理事会等への出席)
第3条 役員等が理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会(以下理事会等という。)に出席したときは、別表1により報酬を支払うことができる。
2 交通費の実費は、出張旅費規程に準ずる。
(役員等の報酬)
第4条 理事長が理事会等出席以外で法人及び施設の運営のために、その業務に当たった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。
2 役員等が理事会等出席以外で法人及び施設の運営のために、理事長の命を受けてその業務にあたった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。
3 交通費の実費は、出張旅費規程に準ずる。
(監事の報酬)
第5条 監事が法人及び施設の運営状況を指導又は監事の業務に当たった場合は、別表2により報酬を支払うことができる。
2 交通費の実費は、出張旅費規程に準ずる。
(出張旅費)
第6条 役員等が、法人業務のため出張する場合は、別表3により報酬及び旅費等を支給することができる。
2 旅費は、実費を支給する。
3 業務遂行に必要な経費を、実費を原則として支給できる。
4 旅費は実情を考慮し、増額することができる。
5 旅費等は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了後精算することができる。
(適用除外)
第7条 法人の職員を兼務する役員は、この規程を適用しない。
(改正)
第8条 本規程を改正する必要が生じた場合には、評議員会の議決を経なければならない。
附 則
1.本規則は、平成29年 6月16日より施行する。
1.この規程の解釈および適用に疑義のある場合、または本規則に定めない事項について、および本規則の改廃は評議員会における決議による。
1.本規程は、令和4年7月16日改定、同日より施行する。
別表1
理事会等出席報酬 15,000円(日額)
別表2
理事長業務報酬 500,000円(月額)
理事業務報酬 10,000円(日額)
評議員業務報酬 10,000円(日額)
監事監査指導報酬 20,000円(日額)
別表3
旅費 実費
宿泊費 実費
報酬 1日15,000円
その他 実費