定款

第1章 総 則

(目的) 

第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。 

(1)第1種社会福祉事業 

  (イ)特別養護老人ホームの経営 

(2)第2種社会福祉事業 

  (イ)老人短期入所事業の経営 

 

(名称) 

第2条 この法人は、社会福祉法人恒心福祉会という。 

 

(経営の原則等) 

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。 

  2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、経済的に困窮する者を支援するため、低額な料金で福祉サービスを提供するものとする。 

 

(事務所の所在地) 

第4条 この法人の主たる事務所を志摩市阿児町鵜方2555番地1に置く。 

第2章 評議員

(評議員の定数) 

第5条 この法人に評議員7名以上10名以内を置く。 

 

(評議員の選任及び解任) 

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。 

  2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の計3名で構成する。 

  3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。 

  4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。 

  5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、外部委員が出席し、且つ、外部委員が賛成する事を要する。 

 

(評議員の任期) 

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

  2 評議員は第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

 

(評議員の報酬等) 

第8条 評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。 

第3章 評議員会

(構成) 

第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 

 

(権限) 

第10条 評議員会は、次の事項について決議する。 

  (1) 理事及び監事の選任又は解任 

  (2) 理事及び監事の報酬等の額 

  (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

  (4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認 

  (5) 定款の変更 

  (6) 残余財産の処分 

  (7) 基本財産の処分 

  (8) 社会福祉充実計画の承認 

  (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

(開催) 

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 

 

(招集) 

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 

  2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 

 

(決議) 

第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

    (1) 監事の解任 

    (2) 定款の変更 

    (3) その他法令で定められた事項 

 

  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 

 

  4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。 

 

(議事録) 

第14条 評議員会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。 

  2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印する。 

第4章 役員及び職員

(役員の定数) 

第15条 この法人には、次の役員を置く。 

  (1) 理事 6名 

  (2) 監事 2名 

  2 理事のうち1名を理事長とする。 

 

(役員の選任) 

第16条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 

  2 理事長は,理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 

(理事の職務及び権限) 

第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。 

  2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し,その業務を執行する。 

  3 理事長は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 

 

(監事の職務及び権限) 

第18条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。 

  2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

(役員の任期) 

第19条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

  2 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

(役員の解任) 

第20条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 

  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

 

(役員の報酬等) 

第21条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる

 

(職員) 

第22条 この法人に職員を置く。 

  2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。 

  3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。 

第5章 理事会

(構成) 

第23条 理事会は、全ての理事をもって構成する。 

 

(権限) 

第24条 理事会は、次の職務を行う。但し、日常の業務として理事会が定めるものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。 

  (1) この法人の業務執行の決定 

  (2) 理事の職務の執行の監督 

  (3) 理事長の選定及び解職 

 

(招集) 

第25条 理事会は理事長が招集する。 

  2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

(決議) 

第26条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

  2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決にかかわることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該議案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。 

 

(議事録) 

第27条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

  2 議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が署名し、又は記名押印する。 

第7章 公益を目的とする事業

(種別)

第36条 この法人は社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会に於いて営む事ができるよう支援することなどを目的として次の事業を行う。

 

 (1) 保育事業 (認可外)
 (2) 居宅介護支援事業
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。

第8章 解散

(解散)
第37条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。


(残余財産の帰属)
第38条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

第9章 定款の変更

(定款の変更)
第39条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、三重県知事の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
   2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を三重県知事に届け出なければならない。

第10章 公告の方法その他

(公告の方法) 

第40条 この法人の公告は、社会福祉法人恒心福祉会の掲示場に掲示するとともに、官報又は新聞又は電子公告に掲載して行う。 

 

(施行細則) 

第41条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。 

 

附 則 

    この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。その任期は、この定款第6条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。 

 

理事長     和田 邦孝 

理事      和田 英孝 

理事      中山 勇 

理事      井村 均 

理事      福本 康子 

理事      加藤 雅子 

監事      中村 和徳 

監事      土屋 信行

 

附則 

    この定款は、三重県知事認可の日(平成23年4月28日)から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事変更届受理の日(平成24年4月23日)から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の認可の日(平成24年10月3日)から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の認可の日(平成25年 1月31日)から施行する。 

    但し、第11条、第14条、第24条及び第25条の改正は、平成25年4月1日から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の認可の日(平成26年5月12日)から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の認可の日(平成26年6月30日)から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の変更届受理の日(平成28年6月22日)から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の認可を受け、平成29年4月1日から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の変更届受理の日(平成29年6月28日)から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の認可を受け、平成30年8月6日から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の認可を受け、令和元年7月12日から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の認可を受け、令和2年12月18日から施行する。 

附則 

    この定款は、三重県知事の認可を受け、令和4年7月11日から施行する。 

附則

    この定款は、令和4年10月15日から施行する。